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平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の中佐古和宏と申します。
私が日々法律相談業務を行っていて、最近「増えてきたなぁ。」と思うのが、「悪臭」に関する相談です。
そこで、今回は、「悪臭」の問題を取り上げます。
工場や飲食店などが近隣住民から文句を言われた、隣家の換気扇がこちらに向けて臭気を吹きつけてくる等、様々な相談があるのですが、このような相談が増えてきたのには、一つ理由があります。
こういった「臭気」に関しては、古くから悪臭防止法という法律があり、主に高度成長における公害問題を対象としていたのですが、平成の後半辺りから、身近な悪臭に対する問題意識の高まりに伴い、特定の有害な化学物質に限定せず、一定の強度を持つ臭気全てを規制の対象とするようになりました。
そのため、例えば焼肉の臭いや洋菓子の甘い臭いなど、特定の人にとってはむしろ好ましいものであっても、悪臭防止法の対象となったのです。
更に、そのような臭いの「強度」について具体的に数値化する簡易な測定方法が導入されたこと、原則として住民からの通報があれば地方公共団体が無料で臭気を測定してくれるようになったことから、悪臭について不平不満を抱いた住民がちょっとスマホで調べるだけで、簡単に法律問題化できるようになったのです。
しかし、これは飲食店や工場を運営する事業者側からすると、たまったものではありません。
例えば、建築確認申請や消防法の規制のように、開業前の行政の許認可に組み込まれているのであれば、それらをクリア出来ない限り開業させてもらえないのですから、ある意味チェック漏れがなく安心です。
一方で、悪臭防止法の規制は、そのような事前規制に組み込まれていないので、現在発生させている臭気が法に適合している保証は、どこにもありません。
それどころか、悪臭防止法の認知度は極めて低く、その規制内容を知っている事業者自体皆無に等しいので、ある日いきなり地方公共団体から違反の事実を告げられてビックリ仰天する、ということになるのです。
なお、許容される臭気の強度というものは、住居系地域・商業系地域・工業系地域等でそれぞれ違うのですが、概ね臭気指数15を越えてはならないとされています。
具体例で示すと「デパートの化粧品売り場」の臭いを指すのですが、他人の敷地の境界線付近で、このレベルの臭気が発生しているようであれば、ちょっと気をつけなければなりません。
ただ、地方公共団体が具体的な措置を命じるためには、単に規制値をオーバーしているだけではなく、周囲に発生した損害の程度や、近隣住民の反応などを総合的に検討することになります。
もし、心当たりや不安に思われる点があれば、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。