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職務発明とは、会社の従業員の発明のうち、会社が現に行っているか将来行うことが具体的に予想されている業務の範囲内で、従業員の現在又は過去の職務に属する発明を言います。
これに対し、会社の業務範囲に属さない発明を自由発明と言い、使用者の業務範囲に属するが従業員の職務に属さない発明を業務発明と言います。発明をすること自体が職務である必要はなく、職務として行った行為の結果としてなされた発明であれば職務発明になります。
職務発明については、当事者間の合意がなくても法律が無償の実施権(通常実施権)を認めていますから、従業員等が特許を取得したとしても、会社は、何ら対価を支払うことなくその発明を実施することができますが(自由発明・業務発明との違い)、この通常実施権は特許発明の実施を独占できるものではなく特許権を譲渡することを防止することもできないので、会社にとって重要な特許であり通常実施権を有するだけでは足りない場合には、会社が特許権の譲渡あるいは専用実施権(特許発明を独占的に実施しうる権利)の設定を受ける必要があります。
しかし、職務発明であっても、特許を受ける権利は発明者である従業員等に属するのが原則ですから(自由発明、業務発明と同様)、特許を受ける権利又は特許権を発明者から会社が譲り受けることについて予め定めをおいていない場合には、会社は、発明者との間の契約によって特許を受ける権利又は特許権の譲渡を受けるしかありません。
この場合、特許を受ける権利を会社に譲渡するか否か、その対価をどのように定めるかは当事者の自由ですので、話し合いがまとまらなければ会社は特許権を取得することができず、場合によっては会社が不当に高額な負担を強いられるおそれがあります。
これに対し、職務発明について、特許を受ける権利又は特許権を発明者から会社が譲り受けることについて予め契約、勤務規則(職務発明規程等)等において定めておけば、相当な対価の下に会社が特許を受ける権利又は特許権を譲り受けることができます(自由発明、業務発明についてはそうした定めは認められません。)。
しかも、その予約承継の定めにおいて、会社と従業員等が協議して意見を聴取する等の合理的手続をふんだ上で対価の基準を定めておけば、その基準に従った額が不合理である場合を除き、その額が相当な対価と認められることになっています。
会社においては、是非とも、職務発明規程を定め、その中で、従業員の代表と話し合いをした上で対価についても事前に合理的な定めをおくことにより、経営の安定を図ることが必要です。