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岡野法律事務所では、事業者様に対して顧問契約の締結(顧問弁護士)をお勧めしております。
その理由は以下のとおりです。
企業活動をしていれば、多かれ少なかれ法的な問題はつきものです。
普段から相談できる体制が整っていれば、トラブルの発生を予防することにもつながります。
顧問弁護士の本当の強みは、普段から顧問弁護士が会社に関わっていることによって、会社の体制や状況を顧問弁護士が把握できていることにあります。
そのことによって、外部の弁護士では理解が難しいような案件でも、顧問弁護士ではあれば、時間を要することなく、会社の立場に立った的確な判断が可能となるのです。
顧問契約を締結している企業様に対しては、福利厚生の一環として、従業員様を対象とする無料法律相談のご案内をさせていただきます。
従業員様のお悩みまで解消することにより、会社での日常業務に邁進していただけるものと思います。
相談場所は、企業様の会社内でも結構ですし、当事務所内でも結構です。
なお、従業員様からの相談内容に関しては守秘義務を負いますが、当然のことながら、会社を相手方とするトラブルの相談はお受けしません。
企業様内部で行う債権回収会議や法律問題に関する研修に弁護士を派遣することも可能です。
ただし、内容によっては顧問料以外に費用がかかる場合があります。
顧問料は原則として月額5万5000円(税込)とさせていただいております。
ただし、会社の規模や予想される相談件数やその内容によって増減することがあります。
顧問契約を締結している場合、日常的な相談業務から契約書のチェック等は顧問料の範囲内で行っております。
また、通常の事件を受任する場合の料金についても、顧問契約がない場合の料金から事案に応じて2割までの範囲で減額をさせていただく扱いとしております。
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