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【離婚・男女問題に強い弁護士】広島県で無料相談

離婚や男女問題の相談として多いのは、

  • 相手と離婚したいが、離婚に応じてもらえない…
  • 不倫相手に慰謝料請求をしたい…
  • 子供の親権を取りたいがどうしたらいいか分からない…
  • 養育費や財産分与などお金の問題でもめている…

などの点です。
岡野法律事務所では、相談者の方のこのような悩みを解決すべく、

  • 弁護士が交渉を代行することで、依頼者のストレスをなくす
  • 慰謝料・財産分与・親権などにおいて、依頼者に有利な条件を引き出す

という体制で仕事をしています。

まず、当事者だけの交渉というのは、感情の問題があるため泥沼化しやすいです。

離婚の場合だと、長年連れ添った配偶者と何度も言い争うのは精神的に辛いことですし、
不倫の問題でも、独力で相手と冷静に交渉するのは非常に難しいことです。

岡野法律事務所では、このような交渉部分を代行することにより、
依頼者の負担を少しでも楽に出来るような体制を整えています。

また、当事者だけで離婚の条件を決めてしまうと、適切な権利主張ができず、
本来受け取れるはずの財産や慰謝料がもらえないという場合があります。

そのような事態を避け、離婚後の生活をスムーズにスタートするためにも、
弁護士を介入させて適正な金額を請求することが重要なのです。

ただし、弁護士を介入させれば良いといっても、調停や裁判になってからだと、
打つ手が残っていないというケース
もかなりあります。

そうならないためにも、なるべく早期の段階で弁護士に相談することが重要です。

岡野法律事務所では、多くの相談者の方から、

という声を多数頂いております。

岡野法律事務所では、

  • 「何度でも」相談料無料
  • 分かりやすい料金体系
  • プライバシーの徹底的な保護

という体制で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

また、離婚事件については、
ご希望に応じて女性弁護士が担当することも可能ですので、男性弁護士だと話しづらいという方でも、安心してご相談頂けます。

※離婚の基礎知識は下記にまとめましたので、興味のある方は読んでみて下さい↓

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目次

離婚について

近年、ライフスタイルが多様化することに伴い、夫婦間で離婚という選択をされる方の数は増え続けております。

婚姻した夫婦が互いに助け合って人生を歩み続けることができるのは大変素晴らしいことではありますが、離婚という選択肢を選ぶということが必ずしもマイナスとなるものではありません。

事情により止むを得ずその選択をする場合もありますし、より自分らしいライフスタイルを選択するためのものでもあります。

しかし、離婚は、夫婦としてのこれまでの婚姻生活を解消するという法的手続きである以上、離婚成立の問題、婚姻関係中に築いた財産の問題、離婚における責任の問題、夫婦間の子どもの問題等、様々な問題が生じうるところです。

離婚の法的手続き

離婚における問題

・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚
・離婚原因
・離婚に伴う金銭給付(財産分与、慰謝料、養育費)
・面接交渉・面会交流
・婚姻費用分担請求

協議離婚

協議離婚は、当事者の合意のみによって自由にできます。

しかし、子供がいる場合には、どちらが親権者になるかを決めなければ離婚届が受理されません。

また、財産分与・慰謝料・養育費等についても、離婚してからでは合意することが難しいこともありますし、行使できる期間に制限がありますので、離婚に際して決めておいた方が良いでしょう。

また、単なる口約束では後に「言った、言わない」のトラブルになることもあり、支払が滞っても法的に相手に強制することが困難となります。

後のトラブルを回避するためにも、離婚協議書や公正証書を作成した方が良いでしょう。

弁護士は、依頼者からご相談をいただいた場合、離婚したいという事情や離婚の原因等を聞いた上で、過去の裁判例等に照らし、事件の見通しを立てることができます。

これにより、話し合いを進める前に準備すべきことが出てくることもあります。

さらに、離婚協議書や公正証書の作成もスピーディに対応することができます。

また、協議離婚を成立させることが困難となれば、離婚に至るまで長期化することもありますが、弁護士が交渉することによってスムーズに話し合いが進み、早期に協議離婚が成立することもあります。

調停離婚

離婚の話し合いがつかない場合には、まず離婚調停の申立てを家庭裁判所にすることになります(調停前置主義)。

ただし、相手方が行方不明である場合等、裁判所が調停離婚をすることが適当でないと判断した場合には、例外的に調停を経ずに裁判離婚をすることができます。

調停委員が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見調整を行っていき、当事者が合意に至った場合には、調停調書が作成されることとなります。

その際、事案によっては書面や証拠の提出が求められる場合があります。

なお、調停が成立してから10日以内に離婚届と共に調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出する必要があります。

合意に至らない場合には、調停は成立せず、審判や訴訟へ移行することとなります。

調停委員が中心となって意見調整を行われるのですが、上手く意見を主張出来ない場合や提示された条件について理解が不十分な場合、不利な条件で調停が成立してしまうことあります。

一旦調停が成立してしまうと、調停の内容に不服を申し立てることができません。

納得がいかない点や疑問点があれば、必ず調停が成立する前に徹底的に話を詰める必要がありますし、その際には交渉力が重要になってきますので、弁護士に相談することをお勧め致します。

裁判離婚

離婚の話し合いがつかず、調停が不成立の場合には、訴訟により判決を求めることになります。

裁判期日においては、当事者双方が主張・立証をした上で、当事者等に対する尋問が実施されます。

そして、裁判離婚で勝訴判決が得られるためには、離婚原因(民法770条)が認められる必要があります。

また、裁判所から和解の提示がなされ、当事者双方が裁判所の和解案に合意すれば、和解により離婚が成立することとなります。

離婚を認める判決が確定すると10日以内に、離婚届と共に判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。

裁判は、第1審が家庭裁判所、第2審が高等裁判所(控訴審)、第3審が最高裁判所(上告審)となっています。

判決に対して双方が控訴しない場合は、判決が確定することとなりますが、判決内容に不服がある場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。

裁判離婚では、複雑で厳格な手続きが定められているため、手続きを知らないと取り返しのつかないこともあります。

また、離婚原因の有無及び離婚に伴う多様な問題に対処するためにも、個別具体的な主張・立証をしていかなければなりません。

このような複雑な手続きを個人で対応することは困難も伴いますし、ご自身の気持ちを可能な限り裁判所に伝えていくためにも、弁護士にご相談することをお勧め致します。

離婚原因

裁判離婚で勝訴判決が得られるための離婚原因とは、

①配偶者の不貞行為
②配偶者の悪意による遺棄
③配偶者の生死が3年以上不明
④配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

のいずれかに該当することをいいます。

①不貞行為
…婚姻外の異性と性的関係を結ぶこと

②悪意の遺棄
…婚姻倫理からみて非難される態様で、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反すること

③3年以上の生死不明
…配偶者が3年以上、その生死が不明であるような客観状況が継続する場合

④配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないこと
…夫婦の一方が精神病に罹患し、夫婦間に相互に精神的交流が失われ、婚姻関係が形骸化しているような場合に離婚を認めるもの

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
…全ての事情を総合してみても、到底円満な夫婦生活の継続及び回復が期待できない場合(婚姻関係が破綻している場合)。具体的には、性格の不一致、勤労意欲の欠如、親族との不仲、暴行・虐待、性交不能・性交拒否・性的異常、過度な宗教活動、犯罪行為・服役等がありますが、一概に決められるものではなく、上記の理由以外にも個別具体的な事情によって認められることもあります。

弁護士は、過去の裁判例等に照らし、離婚原因が認められるかどうかを判断し、裁判離婚における見通しを立てることができます。

また、裁判離婚における見通しを前提に協議離婚や調停離婚における交渉を進めていくことが可能です。

離婚原因に該当するかどうか、まずは弁護士にご相談することをお勧め致します。

離婚に伴う金銭給付

離婚に伴う金銭給付の問題としては、財産分与、慰謝料、養育費・婚姻費用等の問題があります。

財産分与は夫婦が婚姻中に築いた財産の清算であり、慰謝料は離婚の有責配偶者に対する損害賠償請求ですし、養育費は子の扶養のためになされるものです。

いずれも、別個独立のものであり、請求する理由が認められる場合には、それぞれ別個に請求することができます。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます(民法768条)。

財産分与は、結婚生活中に夫婦が協力して蓄積した財産を清算する意味合い(清算的財産分与)、さらには離婚によって生活の不安を来す側の配偶者を扶養するという意味合い(扶養的財産分与)を持っています。

財産分与をする場合、財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。財産名義によるのではなく、実質的に婚姻中の夫婦の協力により形成・維持されてきた財産かどうかによって判断されます。

その上で、財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して分与の割合を決めていくことになります。

分与の割合は一般的にはそれぞれ2分の1ずつとされますが、例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることがあります。

財産分与の方法は、話し合い(協議)によって取り決めることができ、当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。

当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟の中で取り決めていくことになります。

当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産の漏れがあったり、その計算方法を間違ってしまうこともありますし、分配の仕方や分配後においてトラブルが起きることもあります。

また、裁判所を通じた手続きになる場合、専門的な知識も必要となってきますので、弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。

また、財産分与請求権は、権利を行使できる期間(除斥期間)が、離婚の時から2年間となっておりますので注意が必要です(民法768条)。

相手の顔を見たくないし、話し合いをするのも辛く、どのように決めるべきかわからないということもあるかもしれませんが、時間が経ってしまうと財産が散逸してしまいかねません。

離婚に際しては早期に確実に取り決めをしておくべきです。

慰謝料

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償のことで、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。

慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではなく、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が請求することができるものです。

離婚の際の慰謝料としては、

①離婚に至った原因行為から生じる精神的苦痛に対するもの
②離婚それ自体から生ずる精神的苦痛に対するもの

があります。

裁判例上、①に基づく慰謝料が認められるケースとしては、不貞行為、暴力・悪意の遺棄、婚姻生活の維持への不協力、性交渉の不存在等があります。これも、離婚原因と同様、個別具体的な事情によって認められるかどうかが決まります。

また、慰謝料算定要素としては、婚姻関係が破綻した経緯、有責行為の態様・程度・期間、関係修復への努力の有無、婚姻生活に対する誠実さ、協力度、年齢、性別、職業、経済状態、婚外子や認知の有無、再婚可能性、生活費不払い、離婚後の状況、婚姻の際の経済的負担、離婚による経済的不利益等が考慮されています。

裁判所の手続においては、慰謝料算定要素となる個別具体的な主張・立証が重要になってきます。

そのような主張・立証をするためには、有用な証拠を集める必要がありますし、主張を組み立てること自体も容易ではありません。

離婚に伴う慰謝料の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条)ですから、損害及び加害者を知ったときから3年間請求権を行使しないと時効で消滅します(724条)。

つまり、離婚後、原則として3年間離婚慰謝料を請求しないと請求権が消滅してしまいます。

慰謝料算定で損をしないばかりでなく、ご自身の気持ちを可能な限り裁判所に伝えていくためにも、弁護士へのご相談をお勧め致します。

養育費

養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことです。

未成熟子の範囲は、子の福祉の観点から、経済的に独立して自己の生活費を獲得することが期待できない段階にある子女か否かで定まるので、未成年者の範囲とは必ずしも一致しません。

養育費の負担義務の内容は、生活扶助義務(自己が負担可能な限度で負う義務)ではなく、生活保持義務(負担者の余力の有無に関わらず資力に応じて相当額を支払う義務)であるとされています。

養育費の範囲は、負担義務者の生活水準と同等の生活水準を未成熟子が維持するために必要か否かで判断されます。

養育費は父母の話し合いで決めるのが原則ですが、決められなかった場合は、家庭裁判所に調停を申立てることにより、調停又は審判によって決めることとなります。

調停や審判においては、養育費算定表(「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」)の基準に従った取り扱いがなされる傾向にあります。

養育費は、夫婦が離別した子どもがいる家庭の命綱ともいうべき給付であることから、これを確実かつ迅速に実現する必要性がありますが、弁護士が関与することにより、調停が円滑に進み、また仮に調停が不成立となった場合でも、迅速に審判を得ることとができます。

面会交流・面接交渉

面会交流(又は面接交渉)とは、婚姻している夫婦が離婚する場合に、その間に未成年の子どもがいれば、父母のいずれか一方が親権者(単独親権)となり、子どもと同居してその監護養育をします。

また、子どものいる夫婦が離婚することなく別居し、父母のいずれか一方が子どもを監護養育している場合があります。これらの場合に、親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親(非監護親)が子どもと会うことをいいます。

面会交流については、当事者間の話し合いによって、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議して決めることとなります。

しかし、話し合いによる取り決めが難しい場合には、裁判所に調停を申し立てることになります。調停でもまとまらなかった場合には、審判に移行し、裁判官に面会交流の内容を判断してもらうことになります。

当事者間では話し合いが困難という場合における対応、調停における交渉、審判における個別具体的な主張立証をするためにも、弁護士への相談をお勧め致します。

婚姻費用分担請求

婚姻費用とは、夫婦が同居して共同生活を営むという婚姻生活を維持する費用のことをいいます。

夫婦には、同居義務があるほか、互いに協力して扶助する義務があることから、婚姻費用についても、相互に分担することになります。

婚姻費用の分担義務の内容も、養育費と同様、生活扶助義務(自己が負担可能な限度で負う義務)ではなく、生活保持義務(負担者の余力の有無に関わらず資力に応じて相当額を支払う義務)とされています。

したがって、婚姻費用の分担は、夫婦の資産、収入及び社会的地位等に応じた、通常の婚姻生活や社会生活を維持するために必要な費用の分担として、通常、収入の多い夫婦の一方から収入の少ない他方に金銭を支払うことで行われます。

夫婦に未成熟子がいれば、その養育に要する費用(養育費)も婚姻費用に含まれます。

婚姻費用は、夫婦間での話し合いを行い、それでも決めらない場合は、家庭裁判所に調停を申立て、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことになります。

調停でもまとまらなかった場合は、家庭裁判所の裁判官による審判によって決めることとなります。

調停や審判においては、婚姻費用算定表(「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」)の基準に従った取り扱いがなされる傾向にあります。

ただし、この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が増減されます。

また、婚姻費用分担請求は、原則として請求したときから認められるものとされており、過去に支払われるべきであった婚姻費用を後になってから請求するのは難しいことがあります。

別居後に婚姻費用を払ってくれない場合は、直ちに婚姻費用分担請求をするべきです。

婚姻費用もまた、一方の配偶者にとっての命綱ともいうべき給付であることから、これを確実かつ迅速に実現する必要性があります。

弁護士が関与することにより、調停が円滑に進み、また仮に調停が不成立となった場合でも、迅速に審判を得ることとができます。

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