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事故発生時の注意点は、ケガをしている場合に「人身事故」として処理されているか、という点です。
事故に遭った直後はケガをしてないと思っても、後から症状が現れる場合があります。
事故当時の状況から、警察への届け出が「物件事故」(物損事故)となっている場合には、医師の診断書を持って警察に行き、「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。
切り替え手続きは早ければ早い方が良いです。
物損事故のままだと治療費などが保険会社から支払われない恐れがあります。
当事務所にお早めにご相談下さい。
労災保険を使用できれば労災保険を、なければ健康保険を使用しましょう。
病院によっては事故によるケガの治療で健康保険の利用を拒否するところがありますが、法律上利用できないということはありません。
自由診療で治療を行うメリットは特にありませんので健康保険の利用をお勧めします。
領収書を必ず保管しておきましょう。
また入院中の個室利用やタクシー通院などはその必要性が認められなければ保険会社に請求することが困難ですので、個室使用やタクシー通院の際には、事前に医師の指示を仰いで下さい。
交通事故により傷害を負って、治療を継続しているのにもかかわらず、途中で保険会社から「今月で治療費の支払をやめますので、治療を打ち切って下さい。」という趣旨の発言がなされることがあります。
これは、保険会社が診断書等から「これ以上治療しても効果があがらない。」と判断したことを意味します。
この「これ以上治療しても効果があがらない。」状態を『症状固定』と言います。
保険会社が治療費を打ち切る場合には、被害者としては、症状固定にするか、あるいは、保険会社を無視して治療を継続することになります。
ただし、保険会社からの治療費支払いがなくなりますので、以後は、治療費を立て替えて支払わなければなりません。
支払った治療費は、後で示談ないし訴訟において清算されることになります。
なお、症状固定の段階で障害が残っている場合には、後遺障害に対する賠償の問題となります。
症状固定となった場合には、後遺障害等級認定手続に入っていきます。
後遺障害が残った場合には、この後遺障害等級認定が極めて重要となります。
この後遺障害等級認定は、被害者からも請求できるし、任意保険会社を通じてもできます。
被害者から請求する場合を「被害者請求」、任意保険会社から請求する場合を「事前認定」といいます。
事前認定は手間がかからないというメリットがありますが、提出する資料を被害者の方自身で収集・確認することができません。
任意保険会社は、被害者の方がより高い等級の認定を受けることに必ずしも協力的ではありません。
被害者請求では、被害者の方が資料を収集・提出するなどの負担がありますが、提出する資料を自分で選択できるメリットがあります。
そこで自分である程度動けるのであれば「被害者請求」をおすすめします。
被害者請求の手続は当事務所におまかせ下さい。
一度、示談が成立してしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできないので注意が必要です。
できればこの時点で弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、保険会社から提示された賠償金の額のどこが不当で、どこが適切なのか専門知識がなければ分からないからです。
また、過失割合についてはそれが妥当か判断するのは専門知識がなければ困難です。
人身事故で被害者が加害者に請求できる損害の種類は大きく3つあります。
それは、
(1)積極損害
(2)消極損害
(3)慰謝料
です。
この3つの損害の足し合わせた合計額が、加害者に対する損害賠償請求の金額になります。
積極損害とは、被害者がその事故のために実際に支払ったお金のことです。
たとえば、①治療費、②入通院交通費等、③入院雑費、④付添看護費があります。
①治療費とは病院などの医療機関に支払った必要かつ相当な実費全額です。
②入通院交通費とは医療施設への入退院や通院などのために支出した交通費のことを指します。
バスや電車等の公共交通機関を使用することを原則として、その実費全額が損害と認められますが、タクシー代については、タクシー利用がやむを得ないと認められる事情がある場合に限り、損害として認められます。
③入院雑費とは医療機関に入院した際、治療費以外の日用品や食品の購入費や、テレビの視聴代金等、雑多な費用のことをさします。
これらの雑費については、診断書等に入院の事実が記載されていれば、具体的な支出を立証することなく、入院1日につき1,400~1,600円程度(自賠責保険では1,100円)が損害として認められます。
④付添看護費とは医療機関へ入院した際、医師の指示がある場合または被害者の受傷の程度・被害者の年齢等により入院付添の必要がある場合であれば、病院で完全看護に付されていたとしても、職業付添人を雇った場合にはその実費全額、近親者が付き添った場合には日額5,500~7,000円程度(自賠責保険では日額4,100円)が、被害者本人の損害として認められます。
消極損害とは、被害者が交通事故にあわなければ当然手に入ったと予測される利益のことです。
具体的には①休業損害、②逸失利益をいいます。
①休業損害とは、交通事故の被害者の方がケガをしたことにより、治療から症状固定までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。
たとえば、交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部、または全部支払われなかった場合です。
休業損害の具体的な金額は、1日あたりの損害額(これを「日額基礎収入」といいます)に休業日数をかけて計算するという方法が原則です。
②また、交通事故で受けたケガが後遺症として残ってしまったら、後遺症により失われた利益として「逸失利益」という損害が発生することになります。
具体的に後遺症のある被害者の方は仕事に行くことすらできなかったりすることがあり、この場合、後遺症がなければ得られたはずの収入が失われてしまいますから、この部分が「逸失利益」とされます。
なお残念ながら人身事故により死亡してしまった場合にも、死亡による逸失利益として損害に含まれます。
後遺症による逸失利益は、実務上、基礎収入に、後遺症により失われた労働能力の割合(これを「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力喪失期間に対応した中間利息控除係数というものを掛けて計算します。
後遺症による逸失利益
=【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【中間利息控除係数】
慰謝料の種類は大きく分けて①後遺障害慰謝料、②入通院慰謝料になります。
①後遺障害慰謝料
後遺症とはケガが治癒した後も残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことをいいます。
後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定める等級の認定を受けたもののことをとくに後遺障害といい、自賠責保険基準はこの後遺障害等級ごとに明確に定められています。
そこで、後遺症慰謝料を請求する際には、自賠法施行令に定める等級として何級が認定されているかが非常に重要となります。
②入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。
入通院慰謝料額は、原則として入通院期間に従って作成された算定基準に基づいて算出されますが、個々の事案に増額事由がある場合の他、受傷の部位・程度により増額調整がなされる場合があります。
死亡事故の場合には、被害者の方が生きている場合と比較し、遺族の悲しみもひとしおです。
したがって保険会社の担当者は、通夜や葬儀の際にいきなり示談の話を持ち出すようなことはしません。
たいていは、四十九日が終わった時点から具体的な話し合いが始まることになります。
・死亡事故で請求できる項目
死亡事故の場合に被害者の遺族が請求できる項目は、
① 葬儀関係費
② 逸失利益(生きていれば得られたはずのお金)
③ 慰謝料(被害者本人と遺族の精神的損害に対する慰謝料)
④ 弁護士費用(訴訟の場合)
です。
なお、即死ではなく、治療後に死亡した場合には、治療費や慰謝料等を別途請求することができます。
①葬儀関係費
葬儀関係費は、自賠責保険に請求する場合には、定額で60万円です。
60万円を明らかに超える場合は、「社会通念上必要かつ妥当な実費」が認められますが、せいぜい100万円以内と考えておいてください。
弁護士に依頼して訴訟を起こした場合には、150万円が相場となります。墓石建立費や仏壇購入費、永代供養料などは、個別で判断されることになります。
②逸失利益
逸失利益は、被害者が生きていれば得られたはずのお金です。
将来得られたはずのお金を算定し、その金額を、今一時金として受け取ることを前提に、中間利息を控除するのは、後遺障害の場合と同様です。
後遺障害の場合と異なるのは、死亡の場合には、その時点で100%所得がなくなりますので、労働能力喪失率は100%です。
また、生きていれば、生活費にお金がかかるはずなので、後遺症の場合と異なり、生活費でかかるであろう割合を差し引くことになります。これを「生活費控除」といいます。
死亡逸失利益の計算式
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
(1)年収
ここでの年収は働いている人は、事故前年の年収を基本に算出します。
無職者(18歳未満を含む)は、男女別(女子の場合は全労働者が算定することもあります。)全年齢平均賃金で算定するのが原則です。
(2)就労可能年数に対するライプニッツ係数
就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされています。
したがって、18歳以上であれば、事故時までの年齢を差し引いた年数に対応するライプニッツ係数で計算します。
高齢者で、67歳を過ぎても働いている場合には、その後何年くらい働く蓋然性があるかで判断し、また年金をもらっている場合には、その年金額も考慮します。
(3)生活費控除
被害者が男性の場合には、生活費控除率は50%でされるのが通常です。
ただし、一家の大黒柱で、被扶養者がいる場合には、その人数により、30%~40%になる場合があります。
被害者が女性の場合には、幼児か働いているかを問わず、30%程度で算定されるのが通常です。
③慰謝料
死亡事故の慰謝料については、次のようになります。
(1)一家の支柱 2,800万円
(2)母親、配偶者 2,400万円
(3)その他 2,000万円~2,200万円
慰謝料増額事由がある場合には、この金額は増額されることがあります。
④弁護士費用
死亡事案には限りませんが、これまで説明したとおり、訴訟になり、弁護士が必要と認められる事案では、認容額10%程度を相当因果関係のある損害として、損害賠償額に加算されるのが通常です。
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