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【知的財産(著作権・商標)に強い弁護士】広島県で無料相談

著作権・商標について、こんな悩みはありませんか?

こんなときは、著作権、商標に強い弁護士に相談することが重要です。

弁護士に相談することで、自社の権利を確実に守るとともに、他社からの要求等にも迅速に対応することができます。

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目次

当事務所のサービス内容

(1)権利侵害等の紛争解決

著作権、商標に関する権利侵害等の紛争としては、自社の著作権、商標が他社によって侵害されている場合及び他社から著作権、商標権侵害を主張されている場合の両方が考えられます。

いずれの場合も、会社事業や会社の信用に重大な影響を与えるおそれがありますから、慎重に、かつ迅速に、適切な対応を検討し、解決を図ることが必要になります。

解決の方法としては、話し合い(示談交渉)、裁判外の紛争解決機関の利用、民事調停、訴訟等の紛争解決方法がありますが、事案に応じて方法を選択し、適切な対応をする必要があります。

相談だけをお受けして当事者本人で対応していただくことも可能ですし、当事務所が代理人として手続を行うことも可能です。

事案の状況、見通し、内容の複雑さ、難易度等を考慮し、対応策について、ご相談させていただきます。

(2)契約作成または契約内容のチェック

著作権、商標については、特に権利の譲渡や使用許諾等の際に、将来の紛争を防止するための十分な検討をした上で契約を結ぶことが不可欠です。

当事務所では、著作権、商標に関わる契約書の作成及びチェックをすべてお引き受けしています。

お気軽にご相談ください!

著作権、商標権の侵害等に関する紛争に巻き込まれた場合や、著作権、商標に関する契約を締結する必要がある場合には、まず、お気軽にご相談ください。

著作権、商標に関するQ&A

Q:会社の受付で市販のCDの音楽を流していたところ、お客様から著作権の問題になるという指摘を受けました。正規に購入したCDを流すだけなのにいけないのでしょうか?

A:CDに録音された音楽については、作詞者・作曲者が著作権を有していますので、作詞者・作曲者の許諾なしに、公衆(不特定または多数の者)に直接聞かせることを目的としてCDの演奏をすることは、著作権の支分権のひとつである演奏権(著作権法第22条)の侵害という問題になります。

この点につき、著作権法第38条第1項は、営利を目的とせず、かつ、聴衆から対価を受けない場合については、演奏権者の許諾なしに演奏することができる旨を定めていますが、会社の受付で音楽を流すのは、受付を良い雰囲気にして会社に対する印象を良くすることを目的としていると考えられますから、営利の目的があるものと認められます。したがって、著作権法第38条第1項は適用されません。

したがって会社の受付で市販のCDの音楽を流すためには、演奏権を有する作詞者・作曲者の許諾を得ること(その楽曲をJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理している場合には所定の使用料を支払うこと)が必要となります。

なお、音楽を流すために、CDをパソコン等に録音してから流す場合は、作詞家・作曲家の有する複製権(著作権法第21条)の問題となるだけでなく、実演家の録音権(著作権法第91条第1項)、レコード製作者の複製権(著作権法第96条)の問題も生じますので、さらに注意が必要です。

複製権との関係では、著作権法第30条第1項の私的使用目的での複製は許されますが、上記のとおり、会社の受付でCDを流すことは営利の目的があると認められますので、そのための複製は私的使用目的とは認められません。

Q:自社の宣伝に使用するため、ある写真家の写真について著作権の譲渡を受けることになったのですが、契約書を作成する際に、どのような点に注意すれば良いでしょうか?

A:権利の譲渡を受けるわけですから、まず譲渡の対象は何かを明確に特定することが必要です。

不動産や動産の所有権を譲渡する場合と異なり、著作権を譲渡する場合は、譲渡の対象が不明確になりがちです。

すなわち、写真の著作権を譲渡する場合の著作権の対象である著作物としては、プリントされた写真、最近のデジタル写真の場合であればデータが記録されている記録媒体(CD-R、USB等)、かつてのようなフィルム写真のネガ等、いろいろな形の著作物がありますが、著作権の譲渡の場合の譲渡の対象は、あくまで著作権ですから、著作権だけを譲渡して著作物については所有権を留保する場合(データを送信して著作物は譲渡しない等)もあれば、著作物の所有権と著作権の両方を譲渡する場合もあります。

また、写真の著作権といっても、ある撮影者が、ある撮影日時に、ある撮影対象を撮影した場合の写真としては、異なる著作物が多数存在し得ることから、対象を特定するためには、撮影者、撮影日時、撮影対象等を言葉で表現するだけでは十分でない場合、対象である写真そのものの写しを添付して特定する等が考えられます。

しかも、著作権の全部を譲渡する場合もあれば、著作権の一部は譲渡せずに原著作者のもとに残したいという場合もあり得ます。

すなわち、著作権は複製権、上演権、上映権等の、いわゆる支分権の束として構成されており(著作権法第21条ないし第28条)、各支分権ごとに譲渡の対象となりますから(著作権法第61条第1項)、たとえば、写真を改変・変形して使用する権利(翻案権)は譲渡せずに留保しておきたいという場合もあり得ます。

そうした意味で、譲渡の対象を契約で明確にしておく必要があります。

次に、著作権の譲渡と著作者人格権の譲渡とは別の問題であることに注意が必要です。
著作物の著作者は、著作物について、著作権とともに、著作者人格権、という二種類の権利を取得します(著作権法第17条1項)。

この著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権という3つの権利なのですが、著作者に一身専属で譲渡することができないものとされています(著作権法第59条)。
したがって、著作権の譲渡契約において、仮に著作権とともに著作者人格権を譲渡すると定めても、著作者人格権に関する限り、譲渡は無効になります。

しかし、著作権を譲り受けたにもかかわらず、同一性保持権は著作権を譲渡した人にあるということになると、多くの場合、著作権を譲り受けた人は、内容を変更して利用することができなくなり、多くの場合に目的を達成できないことになります。

そこで、著作権の譲渡契約においては、通常、著作者人格権について、著作権を譲渡した者は、著作権の譲渡を受ける者及びその者から正当に権利を取得した第三者に対して、著作者人格権を行使しないということを契約で定めることが行われます。

もし、これを忘れて契約してしまうと、譲渡人に著作者人格権を行使されて困ることになりますので、注意が必要です。

さらに、著作権の譲渡については、単純に、「●●に関するすべての著作権を譲渡する」と記載しただけでは、譲渡されずに残る権利がある、という特殊な問題があります。

著作権法は、著作者の専有する権利として、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」を定め(第27条)、また、二次的著作物の原著作物の著作者の専有する権利として、「当該二次的著作物の利用に関し」、「当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利」を定めていますが(第28条)、これらの権利(翻案権等)が、「譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定」されることになっています(第61条第2項)。

したがって、上記の翻案権等を含めてすべての著作権を譲渡するためには、契約で「すべての著作権」の譲渡を受ける旨を記載するだけでは足りず、譲渡される著作権の対象として、「著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。」ことを明記する必要があります。

また、著作権を譲り受ける際には、譲渡人が真に著作権を有しており、別に人には譲渡をしていないだけでなく、その対象である著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを、譲渡人が保証してくれるのでなければ、安心して著作権を譲り受けることができませんし、万一、第三者の権利を侵害していること等が後でわかった場合の譲渡者の責任についても定めておく方が安心です。

そして、著作権の譲渡に限らず、権利の譲渡においては常に問題となる点として、著作権譲渡の対価とその支払時期・方法等を明確に決めておくことが必要です。
権利の内容、価値に見合った対価の設定は、容易なことではありませんが、単なるライセンスを得る契約と異なり、権利そのものの譲渡を受けるわけですから、ある程度高額になるのはやむを得ないとしても、不相当な高額の対価を設定してしまうと、取り返しのつかないことになります。

以上のように、著作権に関する契約書の作成については、多くの問題がありますので、著作権に詳しい弁護士に相談されることがベストです。

Q:以前から使っている社名について、登録した商標権の侵害であるから使用をやめるように警告する内容証明が届いたのですが、どうしたら良いでしょうか。

A:こうした警告を受けた場合は、決して放置してはいけません。

相手方の主張する内容をよく検討した上で回答書を送付することが必要ですが、回答書を送付する際には、まず、警告してきた相手が主張している商標権について、よく調査確認することが必要です。

まずは、その商標が特許庁に登録されているものであるかどうかを確認する必要がありますが、それだけではなく、その商標権が有効なものであるか否かを確認する必要があります。

もし、登録されている商標が有効なものでなければ、商標権の侵害という問題は生じません。

そもそも商標とは、自己の商品、役務と他人の商品、役務を区別するための標識ですから、商標は、識別力があること(他の標識と識別することができること)が必要であり、商標法第3条第1項には、識別力が認められない例が列挙されています。

たとえば、普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(1号)、慣用されている商標(2号)、産地、販売値、品質、原材料、効能、用途、数量、形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(いわゆる記述的表示、3号)、ありふれた氏・名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(4号)、極めて簡単かつありふれた標章(5号)等は、特定の人の業務に係る商品・役務であることを認識できませんから、商標としての登録が認められません。

また、商標法第4条には、公益的理由及び私益的理由から登録を受けることのできない商標が定められています。

すなわち、公益的な機関等の表示(国旗等)と同一・類似の商標(1号~6号)、公序良俗を害するおそれのある商標(7号)、商品の品質、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(16号)機能確保のために不可欠な立体的形状のみからなる商標(18号)等の公益的な無効理由のほか、他人の肖像・氏名・著名な敬称当を含む商標(8号)、他人の周知商標と同一・類似の商標(10号)、他人の先願登録商標と同一・類似の商標(11号)、出所混同を生ずるおそれがある商標(15号)、他人の著名商標を不正の目的で使用する商標(19号)等の私益的無効理由が規定されています。

商標権の侵害を主張している相手方の商標が、これらいずれかの無効理由に該当するにもかかわらず、登録されているという場合も考えられます。

また、商標権は、いったん登録されても10年後に更新(商標法第19条第1項、第2項)されていなければ権利が認められませんから、現在まで権利が存続しているのかについて確認が必要ですし、商標権の侵害を主張する相手の商標権が継続して3年以上使用されていないことを理由として取消しの審判を請求できる場合もあります(商標法第50条第1項)。

そして、商標権の無効や取り消しの可能性がある場合であれば、無効・取消の審判を申し立てるまでもなく、商標権の無効・取消を前提として権利侵害の主張を争うことができる場合もあります。

次に、登録されている商標が有効であるとしても、商標権の侵害を主張する相手方の商標またはその商標に関する指定商品・役務と、侵害を主張されている商標またはその商標を使用する商品・役務との間に同一ないし類似性がない場合には、商標権の侵害にはなりません。

すなわち、商標権の侵害を主張する相手方は、相手方の商標と自社の商標が同一ないし類似していると主張しているわけですが、ある商標と他の商標の間の類似性は非常に難しい判断であり、裁判になれば、相手方の主張とは異なる判断がなされる可能性が十分にあります。

また、商標そのものは同一ないし類似と認められても、相手方の商標の登録に際して指定された商品・役務と、自社の商標を使用している商品・役務との間に同一ないし類似性がない場合には、商標権の侵害にはなりません。

したがって、商標権の侵害を主張する相手方の商標、その指定商品・役務と、自社の商標、それを使用している商品・役務との間に、同一性ないし類似性があるかについて、慎重に検討する必要があります。

そして、仮に、上記の理由によって商標権の侵害を争うことが難しいと判断した場合であっても、相手方の商標の登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく自社の商標またはその商標に類似する商標の使用をしていた結果、相手方の商標の登録出願の際、自社の商標が自社の商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているという場合であれば、自社の商標について使用を継続することができる権利(先使用権)が認められます(商標法第32条第1項)。

この先使用権は、上記の厳しい要件がある上、効果としても、相手方の登録商標の出願時に自社が使用していた商品・役務について商標の使用を継続することができるだけですし、相手方の出願時に周知性を獲得していた地域での使用に限って認められる等の制約がありますが、商標権の侵害という相手方の主張を排斥する根拠となります。

そして、上記のいずれの方法も難しい場合には、相手と交渉して商標を使用するための契約を締結するか、あるいは思い切って商標を変更してしまうという選択が適切であると考えられる場合もあります。

ただ、この方法をとる場合には、商標権を侵害した者について過失が推定されており(商標法第39条、特許法第103条)、この推定を覆すのは容易ではないという問題がありますので、慎重な配慮が必要です。

こうしたことを総合考慮した上で相手に対して回答書を送付することになりますが、相手の主張を受け入れるのでない限り、相手から訴訟を提起される可能性を想定しておかなければなりません。

場合によっては、こちらから裁判外の紛争機関を利用することもひとつの方法です。

以上のとおり、商標権侵害の警告書に対しては、最初の回答の段階で、その後の展開を予想して、少しでも有利な地位にたてるよう準備をしてから対応することが必要です。

対応の選択を誤ると大きな損害を被ることになりかねません。

警告を受けたら、まず商標に詳しい弁護士に相談し、その後の手続を委任することがベストです。

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