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当事務所では、各企業における債権回収業務のスキル向上のため適宜回収についての
アドバイスをするだけでなく、研修会や講演会を実施することも行っております。

また、債権回収が困難な案件については、個別にご依頼をいただき当事務所が
前面にたって回収業務を行います。

弁護士名での内容証明による催告を行ったり、保全手続や訴訟手続など
を駆使して最大限の回収をスピーディーに行います。

当事務所では顧問企業から多くの債権回収業務の依頼をいただいており、
費用対効果の観点からも効率的な債権回収の実績を上げております。

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目次

債権回収とは

取引相手から貸金や賃料や商品・サービスの代金等を支払ってもらうことを債権回収といいます。

ここをご覧になっている方は、既に債権の回収が出来なくなってからご覧になっている方も中にも多いかと思いますが、債権回収を確実に行うためには、

①取引開始前の回収の準備
②取引開始後の債権管理・回収

が必要となります。

それぞれ分けて説明していきます。

取引開始前の準備について

取引開始前の準備については、取引相手の調査と取引相手との契約があります。

1 取引開始前の調査

⑴ 取引相手が会社の場合

相手の会社を訪問してどのような会社であるか、代表者がどのような人物であるかを確認します。

会社のウェブサイトを確認したり、パンフレットや資料を入手したり、同業者に確認する等して、経営状況、取引銀行などを確認します。

会社の商業登記簿謄本や、不動産を持っている場合は不動産登記簿謄本を取り寄せて確認します。

⑵ 取引相手が個人の場合

取引相手の免許証等の身分証明書を確認し、どのような人物であるか確認することが必要です。

相手方が働いているかどうか、働いている場合は、勤務先等を聞いておくことです。給与債権を差し押さえることができる可能性があるからです。

また、相手が不動産を持っている場合は、不動産登記簿謄本を取り寄せて調べておくことです。

2 取引相手との契約

1 契約書の作成

取引相手と取引することが決まったら、契約内容を定めます。

契約内容は必ず契約書等の書面にしておくことが後にトラブルになった場合に役立ちますので大切です。

契約内容を公証役場に行って「公正証書」にし、義務を履行しない場合は直ちに強制執行に服するという、「強制執行認諾文言」を付けておけば、支払が滞った場合に直ちに強制執行手続をとることができます。

2 契約による担保権の設定

契約するときに担保権の設定をしておけば、他の債権者よりも優先的に債権を回収することができます。

⑴ 抵当権(根抵当権)

抵当権は、不動産(土地・建物)を対象とする担保です。取引相手が支払わない場合は、不動産を競売にかけて競売代金から支払を受けたり、不動産の賃料を差し押さえたりすることができます。

根抵当権は、継続的な取引関係から生じる多くの債権を担保するもので、あらかじめ極度額という一定の限度額を定めて、その極度額の範囲内の債権を担保するものです。

⑵ 質権

取引相手などから受け取った物を自己のもとにおいて、取引相手が支払わない場合に、その物から他の債権者よりも優先的に弁済を受ける権利です。

特に対象が敷金や保険金請求権などの債権の場合を債権質といい、実務上よく使われている質権で、債権者は、質権を設定した債権について、直接第三債務者(債務者の債務者)に対して請求することができます。

⑶ 所有権留保

売買契約において、所有権を売主のもとにおいておき、買主が代金を支払わなかった場合は、所有権に基づいて売買の目的物を引上げることができます。自動車ローンを組む場合、ローン返済まで、自動車の所有権はローン会社にあることが多いです。

⑷ 動産譲渡担保

取引相手の工場内にある機械などの動産の所有権を形式的に債権者に移転させるが、相手方にそのまま機械の使用等を認めるものです。相手が代金等の支払を行わない場合、目的物の動産を引き上げることができます。

⑸ 集合債権譲渡担保

取引相手に売掛金などの債権がある場合、この売掛金を担保にする目的で形式的に債権を譲渡してもらう方法があります。この場合、契約書等で担保の目的となる債権の範囲を明確にしておくことが必要となります。

⑹ (連帯)保証人

取引相手が支払えなくなった場合に、代わりに代金等の支払をしてくれる人のことを保証人といいます。取引相手以外に保証人になる人との保証契約が必要で、保証契約は口約束で行うことはできず、書面で行わないと無効になります。

取引開始後の債権管理・回収

1 債権の管理

取引が開始された後は、取引相手に対する債権を管理することが重要になります。

⑴ 債権管理帳簿の作成

債権管理をする上では、取引先の売掛金の支払い状況等を管理する帳簿を作成し、債権の支払状況を把握しておくことが重要です。

⑵ 消滅時効

債権は、何もしないで一定期間放置しておくと、消滅時効といって権利が消滅してしまいます。

民法では原則として債権者が権利を行使できるときから10年間で消滅しますが、会社などの商取引による債権は、原則として5年で消滅してしまいます。

※令和2年4月1日から改正民法が施行され、同日以降の契約等によって生じた債権は原則として5年で消滅するようになります。改正民法の施行後しばらくの間は、債権の発生時期や種類によって時効消滅までの期間が異なる、という状態が続きますので、詳細は弁護士に相談することをおすすめいたします。

⑶ 時効の更新・完成猶予

消滅時効の進行を止めることを「時効の更新」や「時効の完成猶予」といいます。

前者は時効の進行をリセットして振出しに戻すもので、後者は一時的に時効の進行をストップさせるものです。

ア 時効の更新

時効の更新をするためには、①債務者に対して裁判を起こして判決や和解に持ち込むか、②債務者の財産の差押え等をするか、③債務者に債務の存在を承認させる必要があります。

③の債務の承認の例としては、債務者が債務承認書にサインをした、債務者から支払猶予の要請があった、債務者が債務の一部を弁済したなどがあります。

イ 時効の完成猶予

時効の完成猶予をするためには、①とりあえず債務者に対して裁判を起こすか、②とりあえず財産の差押え等の申立てをするか、③裁判外で支払いの請求をするか、④債務者との間で債権の支払い等について協議する旨の合意書を作成する必要があります。

③の裁判外の請求は、催告といって内容証明郵便等で支払を請求することが一般的ですが、その後6ヶ月以内に裁判上の請求をとらなければ、時効中断の効力が生じません。

時効完成が間近に迫っているときに取りあえず催告をしてその間に訴訟提起を準備することがよく行われます。

ただし、催告を何度繰り返してもその度に6ヶ月間時効が伸びる訳ではありません。

伸びるのは1回限りです。

これに対し、④の協議を行う旨の合意については、合意書の作成を繰り返して最長5年まで時効の完成を猶予させることが可能です。

ただし、1回の合意では最長1年までしか時効を伸ばすことはできませんし、③と違って債務者の同意を得なければ合意書の作成はできません。

⑷ 支払猶予に対する対応

取引相手が支払猶予を求めてきた場合は、その内容(支払時期・支払方法)を書面化しておくことが重要です。

分割払いでの支払猶予を求めてきた場合は、分割払いが遅滞した場合は全額支払う旨の期限の利益喪失の約束を取り付けておくことです。

また、取引相手が手形のジャンプを求めてきた場合は、本来の期日に一部でも支払わせた上で、新たな手形を発行し、その手形の金額は支払期日以降の遅延損害金を加えたものにします。

この場合、新旧の手形相互の関係が明確になるよう旧い手形も相手に返還しないことです。

さらにジャンプさせた見返りとして相手に別途担保を要求するなどして債権の回収を確実にすることが重要です。

2 債権の回収

取引相手が支払期限までに支払ってくれない場合は、次の方法で債権を回収することになります。

(1) 支払の督促

電話、メール、内容証明郵便等の書面により相手方に支払ってもらうよう督促することです。

(2) 相殺

取引相手に対して借入金などの債務がある場合は、取引相手に対する売掛金等の債権と相殺することができます。

(3) 債権譲渡・代理受領

取引相手が売掛金などの債権を有している場合は、取引相手からその売掛債権を譲り受けて、自らその売掛債権の支払を受けて債権の回収にあてる方法もあります。これを債権譲渡といいます。

ただし、その債権に譲渡禁止特約がついている場合は、その債務者の承諾を得る必要があります。譲渡禁止特約の存在を知っているか、知らないことにつき重大な過失がある場合は、その債権を取得することができないので注意が必要です。

また、譲渡禁止特約が付いている債権の場合は、取引相手に代理受領の委任状を書いてもらい、取引相手の債務者から支払を受けることもできます。これを代理受領といいます。

(4) 代物弁済

取引相手に金銭はないけれども、それ以外の資産を持っている場合(不動産・株式など)は、その物の給付を受けることによって、債権を回収することができます。これを代物弁済といいます。

代物弁済をするに当たって、気をつけるべきことは、①代物弁済の目的物の価値を正確に把握すること、②代物弁済によって回収する債権の額を明確にすること(例えば,1000万円の債権のうち、代物弁済によって700万円を支払い、残額は300万円であると明確にしておく。)です。

また、他にも債権者がいる場合、債権額に比べて高額な代物弁済が行われると(100万円の債権を回収するのに、2000万円の不動産の給付を受けた場合など)、他の債権者から債権者取消権を行使され、代物弁済が取り消されてしまうことがあるので注意が必要です。

(5) 不動産担保権の実行

ア 抵当権・根抵当権の実行
裁判所に不動産競売手続を申し立てます。

イ 任意売却
抵当権者の同意を得て不動産を競売手続によらずに売却して、売却代金から優先的に抵当権者が債権を回収する方法です。
一般的に競売より高く売却されることからよく使われます。

ウ 不動産収益執行
賃料収入がある不動産の場合は、賃料から優先的に債権を回収することができます。

(6) 動産担保権の実行

取引相手に動産譲渡担保権を実行する旨通知して、担保目的物を引き上げて換価します。

(7) 集合債権譲渡担保の実行

取引相手の債務者から集合債権譲渡担保の対象となった債権の支払いを受け債権回収を図ります。

(8) 動産先取特権の実行

取引先に商品を販売し、その代金が未回収である場合は、動産先取特権によって、その商品を裁判所の競売に付してその代金から債権を回収する方法があります。

動産先取特権は法律で認められている権利で、契約がなくても発生する権利です。ここが抵当権や質権や譲渡担保権などと異なります。

(9) 担保権がない場合の裁判所の手続を利用した債権回収

ア 保全手続

取引相手が支払ってくれないので、訴訟などの法的手続をとろうとしている間に、取引相手が財産を処分したり、他の債権者が取引相手の財産から回収をはかったりする場合があります。それを防ぐのが保全手続です。

金銭債権を保全したい場合は、仮差押の手続をとります。金銭債権以外の債権を保全したい場合は、仮処分の手続をとります。

どちらの手続も取引相手に保全手続をとったことを知られれば、財産を処分してしまう可能性があるので、取引相手の言い分を聞かずに手続が行われます。

その代わり、保全手続をとる者は、保全する債権額の2、3割に相当する額を保証金として裁判所に納めなければなりません。

イ 支払督促

取引相手に金銭を支払うよう、簡易裁判所書記官に対して申し立てる手続です。支払督促が裁判所から取引相手に送達されることが必要ですので、相手方が所在不明の場合はこの手続は利用できません。

支払督促は、簡易な手続ですが、取引相手が督促異議を出して争えば、通常の民事訴訟に移行します。

督促異議の申立がなかった場合は、裁判所に対し仮執行宣言の申立をすることができます。

この仮執行宣言が得られると強制執行手続をとることができます。

ウ 訴訟手続

①少額訴訟

回収する債権の額が60万円以下である場合は、簡易裁判所に少額訴訟を申し立てることができます。原則として1回の審理で終了し、即日判決が出されます。控訴することはできませんが、取引相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行します。

②通常訴訟

裁判所に訴訟を提起します。原則として債権額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に、140万円を越える場合は、地方裁判所に訴えを提起します。判決に不服があれば控訴することができます。

③手形訴訟

手形の振出人が支払を拒絶し、裏書人も遡求に応じない場合は、裁判所に手形訴訟を提起します。相手(被告)は、振出人でも裏書人でも、両方でもできます。手形訴訟は、証拠が書面に限られ、1回で審理が終わり、判決に仮執行宣言が付きますので強制執行手続で債権を回収することができます。

エ 強制執行手続

①債務名義

強制執行手続を行うためには、債務名義が必要です。債務名義には、確定判決、仮執行宣言付判決(支払督促)、執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)、和解証書、調停調書、即決和解調書などがあります。

②執行文の付与

債務名義による強制執行を認める文書です。執行証書以外の債務名義については、裁判所の書記官、執行証書については公証人が付与します。

③不動産に対する強制執行手続

不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対し不動産強制競売の申立てを行い、入札により売却額が決定し、その代金から配当を受けます。

④動産に対する強制執行手続

動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対し動産強制競売の申立てを行い、執行官が動産を評価して売却し、その代金から配当を受けます。

⑤債権に対する強制執行手続

取引相手の所在地を管轄する地方裁判所に対して申立てします。裁判所により債権が差し押さえられます。最もよく使われる強制執行手続です。ただし、年金受給権の全額や給与債権の4分の3に相当する額について差押えることのできないなどの制約があります。ただし、そのような債権が銀行口座に振込まれて預金債権となってしまえば、その預金債権を差し押さえることは可能です。

弁護士への債権回収の依頼

債権回収を自分で行うことは可能です。しかし、債権回収が可能かどうか、回収方法としてどのような方法が適切かは、専門的知識がない一般の方には分かりにくいと思います。

また、弁護士が取引相手に支払を請求した場合の方が、一般の方が請求した場合よりも取引相手が支払ってくれる場合が多いと思います。

これは、ご自分が弁護士から請求された場合とそうでない場合を比較してみればおわかりになると思います。

債権回収事件を多く手がけている弁護士に相談した上で、回収可能な場合は依頼することがよいと思われます。

また、弁護士でない者に債権回収を委託して報酬を支払うことは法律で禁じられており、違反した場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。

弁護士か、法律によって認められた債権回収会社以外は、債権回収を業として行うことはできないことになっています。

当事務所では多くの債権回収案件を取り扱っており、企業様からも少額から多額の債権回収のご依頼を受けて実績を上げております。

債権回収についてお悩みのお客様は、気軽に当事務所にご相談下さい。

広島県内の本支店情報

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