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相続問題の多くは、早い段階で弁護士が介入すれば、未然に防げます!
早期にご依頼いただければ、
というメリットがあります。
相続争いは、それぞれの相続人の感情が対立する場面ですから、
精神的にも大きな負担となることが多いです。
そのようなご負担を減らすためにも、
できるだけ早期に弁護士に依頼されることをお勧めします。
岡野法律事務所では、
という体制で相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい!
相続は、被相続人が亡くなった場合に、被相続人が残した財産・権利関係を、後の世代が受け継ぐための仕組みであり、誰もが、いつかは直面する問題です。
相続をめぐる将来の紛争を予防するためには、生前に被相続人の意思を明確に残しておくのが得策です。
そのための方法としては、遺言があります。
あいにく、被相続人が遺言書を残していなかった場合でも、民法が、相続人間の公平に配慮した相続分を定めています。
遺産分割をするにしても、何をどうしてよいかわからないという方も、後々になって後悔しないために、弁護士へのご相談をお勧め致します。
当事務所では、ご依頼者様が相続において直面される様々な局面で、法的側面からサポートいたします。
《遺言あり》
《遺言なし》
遺言相続
↓
遺言の内容にしたがって相続
法定相続
↓
法律の定めた割合にしたがって相続
↘︎ ↙︎
(必要があれば)
↓
遺産分割協議
(原則として相続人全員参加)
↙︎ ↘︎
協議で合意
↓
遺産分割終了
協議不調
↓
家庭裁判所に調停・審判の申立て
生きている間に何をすべきか
1、遺言
・遺言書作成サービス
死亡した後にどんな問題が生じるか
2、相続人と相続放棄
・相続人調査サービス
・遺産調査サービス
・相続放棄・限定承認申立てサービス
3、相続財産(特別受益と寄与分)
・遺産分割協議示談サービス
4、遺産分割
・遺言検認申立て&遺産分割協議書作成サービス
5、遺留分
・遺留分調査&遺留分減殺請求権行使又は遺留分侵害額請求&示談サービス
※平成31年7月1日に施行された改正相続法により、従来の「遺留分減殺請求」という制度が見直され、同日以降に開始した相続については、遺留分に関する権利の行使(遺留分侵害額請求)によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることになりました。
同日より前に開始した相続について、遺留分減殺請求権の行使が可能な期間内に行使されれば、その効力が維持されますが、以下では、改正相続法を前提とします。
遺言は、被相続人が自分の財産のうち、何を、誰に、どれだけ、譲るかという意思を明確に残しておくための重要な手段です。
ただし、民法は、遺言者の真意を確保し、遺言書の偽造・変造を防止するために、厳格な要件を定め、この要件を欠く場合は無効と定めています。
遺産分割にかかわる紛争においては、特定の相続人から遺言の有効性が争われて裁判にまで発展するケースもあり、裁判が終わるまでに多大な時間とコストがかかってしまうことがあります。
このような紛争発生のリスクは、遺言書作成の段階から弁護士が関わることにより、最小限に抑えることが可能です。
当事務所では、ご依頼者様の意向を踏まえて、弁護士が遺言書の作成をお手伝いします。
遺言をするためには、一定の判断能力が必要です。
原則として、満15歳に達した者は遺言をすることができます。
成年被後見人でも「事理を弁識する能力を一事回復した時」には「医師二人以上の立会い」があれば遺言することができます。
☆ 高齢になってからの遺言は、判断能力の有無を争われることが多いので、まだまだ自分に早いと思わず、意識がしっかりしているうちに作成すべきでしょう。
遺言書に書いた内容が全て法律上の効力が認められるわけではありません。
以下に遺言書に定めることができる事項を列挙します。
ア 身分上の行為
・認知
・未成年者の後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
イ 相続に関する遺言事項
・推定相続人の廃除またはその取消し
・相続分の指定または指定の委託
・特別受益の持ち戻し免除の意思表示
・遺産分割の方法の指定または指定の委託
・遺産分割の禁止
・共同相続人の担保責任の加重減免
ウ 相続以外の財産処分に関する遺言事項
・遺贈
・遺贈に関する遺留分減殺の順序ないし割合の指定
・一般財団法人設立の意思表示
・信託
・生命保険の保険金受取人の変更
エ 遺言執行に関する遺言事項
・遺言執行者の指定または指定の委託
オ その他の遺言事項
・祖先の祭祀主催者の指定
以上のように、遺言に盛り込める内容は多様です。
なお、認知や推定相続人の廃除またはその取消し、生命保険の保険金受取人の変更や信託などは生前にもできますが、遺言によって行うことで、生前における相続人とのトラブルを避けることができます。
☆ 遺言に盛り込みたい内容について迷われたら、弁護士に相談されるのが安全かつ確実です。
例えば…
①内縁の妻に財産を残したい場合は、どうすればよいか?
内縁の妻には、法律上、相続権は認められていませんので、遺言によって財産を贈与することが考えられます。
これを「遺贈」といいます。
☆ 弁護士にご相談いただければ、ご依頼者様の意志を反映させた遺言書の作成をお手伝いいたします。
②特定の相続人を相続人から外したいが、どうすればよいか?
被相続人の生前にも、推定相続人の廃除を裁判所へ申し立てることができますが、相続人とのトラブルが起きる可能性があります。
そこで、遺言で推定相続人を廃除する意志を示しておき、後に、遺言執行者が、推定相続人の廃除を裁判所に申し立てる、という方法をとることが考えられます。
☆ 遺言作成段階から、遺言作成に関わった弁護士を遺言執行者に指定しておけば、被相続人の意志が迅速かつ的確に反映されやすくなります。
③遺留分侵害額請求のリスクへの対処は?
せっかく、遺言を残しても、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人から遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。
☆ そのようなリスクは、遺言書作成の段階から弁護士が関与することにより、最小限に抑えることができます。
ア 自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自署して印を押したものです。
自署が要件ですので、代筆は認められませんし、ワープロで作成された文書も、家庭裁判所での検認が必要となります。
イ 秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成し、証書に署名(自署)して印を押し、遺言者が証書を封じ、証書に押した印で封印し、公証人と二人の証人の前に封書を提出して、自分の遺言書であることと遺言者の氏名、住所を申述します。
公証人は証書提出の日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者と証人と共に署名、押印することによって完成します。
その書面は、自署したもののほか、他人に書いてもらってもワープロで作成したものでもかまいませんので、署名さえできれば文字の書けない人でも利用できます。
家庭裁判所での検認が必要となります。
ウ 公正証書遺言
公正証書によって遺言を作成する方式で、二人以上の証人の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを読み聞かせて確認のうえ、遺言書を作成します。
公正証書遺言は公証人が作成し、その原本は公証役場に保管されますので、最も間違いのない確実な遺言の方法です。
家庭裁判所での検認が不要です。
☆ 遺言書の作成段階から弁護士を交えて手続を進めておけば、将来の紛争発生のリスクを格段に抑えることができます。
☆ 相続人の方が、被相続人の身辺整理をされる中で、遺言書を発見された場合でも、遺産分割に向けて、遺言の検認手続 ⇒ 遺産分割協議 ⇒ 遺産分割協議書作成に至るまで継続的に、弁護士がお手伝いいたします。
(1)相続人となるのは誰か?
誰が相続人になるかは、民法が定めています。
配偶者は常に相続人となります。内縁関係にある男女では、一方が死亡しても、他方に相続権はありません。
この場合、一方の死亡時に他方に財産を贈与したい場合、「遺贈」によることになります。
その他の相続人には、以下のとおり、優先順位があります。
① 子(養子も含みます。まだ生まれていない胎児も含みます。)
② 子の子(代襲相続)
③ 直系尊属(父母など)
④ 兄弟姉妹
ア 非嫡出子の相続分
なお、婚姻関係にない男女の間で生まれた子(非嫡出子)についても、父親の「認知」を受ければ、父親の遺産の相続権が認められます。
父親が認知をしないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができ、調停が不調に終わったときは、訴訟を提起することもできます。
また、父親の死後3年以内であれば、検察官を被告として、訴訟を提起することにより、認知が認められる可能性があります。
認知が行われると、出生の日に遡って、非嫡出子との親子関係が生じます。
遺産分割の終了後に裁判によって認知が認められた場合、認知を受けた子は、既に遺産分割で遺産を取得した相続人に対して遺産分割のやり直しの請求ができますが、すでに財産の処分が終わっている場合には、価額による支払請求をします。
☆ 嫡出子か非嫡出子かということは、子どもが自ら決めることができるものではなく、子どもには何ら責任はありません。非嫡出子の相続に関してお悩みのことがありましたら、弁護士にご相談ください。
(2)相続人がいない場合は、どうなるか?
相続人がいない場合は、内縁配偶者などの被相続人と特別に縁故があった者(これを「特別縁故者」といいます)がいれば、その者に相続財産が与えられる場合があり、それでも処分されなかった相続財産は国庫に帰属します。
☆ 特別縁故者として認めてもらうために、被相続人との間で、具体的にどのような縁故関係があったのかということを、あらかじめ弁護士にご相談されることをお勧めします。
(3) 相続権を失う場合は、どんな場合か?
相続人の相続権を奪う制度として「相続欠格の制度」と「廃除の制度」があります。
相続人が非相続人を殺して刑に処せられたり、遺言書を偽造、変造或いはこれを隠すとか、詐欺又は脅迫によって被相続人に相続についての遺言をさせたり、あるいは遺言を取り消し、変更させた場合には、相続欠格となって相続権を失います。
廃除とは、遺留分の有する推定相続人に被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他著しい非行がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続権を喪失させる制度です。
☆ 「相続欠格」と「廃除」の制度は、本来は、相続権がある者の相続権を失わせてしまうものですから、弁護士の関与のもと、確実に手続きを進めるのがよいでしょう。
(4)相続放棄・限定承認とは?
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしたときは、はじめから相続人にならなかったものと扱われます。これを相続放棄といいます。
相続財産の中の負債が資産よりも多いおそれがあるときに、相続はするけれども、引き継いだ資産の範囲内でしか負債の責任を負わないというものです。これを限定承認といいます。
☆ 弁護士にご相談いただければ、どの手続がご依頼者様にとって最良か、アドバイスをさせていただきます。家庭裁判所への申立手続も弁護士を通じて行うことが可能です。ただし、いずれについても期間制限がありますので、お早めにご相談ください。
(1)相続財産の範囲は?
相続財産の範囲は、被相続人の死亡時に被相続人の財産に属した一切の権利義務(一身専属的なものは除きます)です。
不動産、預貯金、株券、借家の借主としての地位等のプラスの財産も、借入金や保証債務等のマイナスの財産も全て、被相続人から相続人に承継されます。
相続財産の範囲を画定させることは、その後にとるべき手続の方向性を定めますので、きちんとした調査が必要です。当事務所では、被相続人の遺産を調査し、相続人の方がとるべき手続について、助言させていただきます。
(2)特別受益とは何か?
共同相続人の中に被相続人から特別の財産上の利益を受けている者がいるときに、これを他の相続人と同じように扱ったのでは、公平を欠きます。
また、このような場合、被相続人の意思からすれば、相続財産の前渡しをしたと考えられる場合も多いといえます。
そこで、①被相続人から遺贈を受けた者、②結婚や養子縁組のために贈与を受けた者、③その他、生計の資本として贈与を受けた者がいる場合には、他の共同相続人の請求によって、計算上これを特別受益財産として遺産の中に加え、その合計金額(「みなし相続財産」といいます)を基礎として、それぞれの相続分を計算することになっています。
(3)寄与分とは何か?
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産を維持増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合には、寄与分を金銭的に評価し、これを相続財産から控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です。
☆ 特別受益や寄与分を考慮した相続分計算は複雑になります。また、ご自身の想いを十分に反映させるためにも、弁護士にじっくりとご相談することをお勧め致します。
(1)遺産分割の方法はどうすればよいか?
遺産分割には、①遺言による分割の指定、②協議による分割、③家庭裁判所の調停、審判による分割の方法があります。
ア 協議による分割
共同相続人全員の合意が必要です。
そのために、行方不明の相続人がいる場合、「失踪宣告の申立て」や「相続財産管理人の選任申立て」を行う必要があります。
☆ 相続人が行方不明といってもご事情は様々だと思われますので、これらの制度を利用できるかどうか、利用するのが適切か、という観点から弁護士がご相談を承ります。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
イ 家庭裁判所の調停、審判による分割
当事者の協議が調わないとき、家庭裁判所の調停・審判による分割の方法があります。
☆ 遺産分割協議をするにあたっても、相続人同士で冷静に話し合いができないとき、自分の相続分が不当に少なくなりそうなとき、弁護士に依頼されることをお勧め致します。
(1)遺留分とは?
被相続人は生前贈与や遺言によって自分の財産を処分できます。
しかし、すべて被相続人の自由に任せると、相続人に何も残らないことになったり、相続人間で著しく不公平な結果となることがあります。これらの不都合を回避するため、被相続人が贈与したり遺贈したりしても相続人が取り戻したり、引渡しを拒むなどして留保できるものです。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の財産の2分の1です。遺留分算定の基礎となる財産は、遺産の価額に一定の贈与した財産の価額を加え、この価額から債務の全額を控除したものです。
(2)遺留分を主張できるのは誰か?
遺留分を請求できる相続人は、配偶者、子(又はその代襲相続人)、父母等の直系尊属に限られ、兄弟姉妹(及びその代襲相続人)は含まれません。
(3)遺留分侵害額請求権は、いつまでに、どうやって行使するのか?
贈与または遺贈によって遺留分が侵害された場合には、遺留分を持っている相続人は、受贈者または受遺者に対し、遺留分が侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。通常は証拠を残すため内容証明郵便で行います。
ただし、「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年以内に、この権利を行使しないと時効で消滅します。また、これを知らなくても相続開始時から10年間経過したときも遺留分侵害額請求権は消滅します。
☆ まずは、ご自分に遺留分があるかどうかを算定することから始めましょう。弁護士に詳しい事情をお話いただければ、遺留分の有無・金額を算定し、遺留分侵害額請求権を行使します。
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