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誰でも医師・看護師(以下、「医師等」といいます。)の治療を受けるときには、医師等が医学の専門知識に基づき万全の治療を行ってくれることを期待しています。医師等の側も多くの場合は、医学的知見に基づいた最善の治療を行っています。
そのため、結果として患者が死亡し、あるいは後遺障害が残る等の結果が生じたとしても、多くの場合、本人ないし遺族は、やむを得ない結果として、それを受け入れています。
しかし、医師等も人間である以上、どんなに注意をしても、ある程度の確率で、医療上の過誤が生じることは避けられません。
患者が死亡し、あるいは後遺障害が残るという結果が、やむを得ないものではなく、医師等の過誤に基づくものであれば、医師等本人またはその使用者である医療法人または個人としての医師がその責任を負わなくてはなりません。
ただ、問題は、医療行為については、果たして過誤があったのか、仮に過誤があったとしても、生じた結果がその過誤に基づくものなのか、が非常にわかりにくい、という点にあります。
すなわち、医療行為は多くの場合密室で行われ、医師等の中には自分のミスを隠そうとする場合もあるため、患者あるいは遺族にとって、事実経過を詳しく把握することだけでも困難な場合が多く、そもそも一体何が原因で患者が死亡したのか遺族が理解できない、という場合も多くあります。
また、仮に医師の説明からある程度事実経過を把握できたとしても、そこに医療上の過誤があったかどうかの判断は専門的知識がなければ困難です。
そして、それを立証することは更に難しい作業になります。そのため、多くの被害者は、何をどうしたらよいのか全くわからないまま、結果を受け入れるしかないという状態に陥っていますし、弁護士にとっても、医療過誤事件は、高度な専門的知識・経験がなければ取扱いが困難な分野のひとつになっているのです。
しかし、人の命を預かる医療において、過誤は絶対に許されませんし、医師は医療行為の内容及び結果について説明義務を負っていますから、事実経過がよくわからないなどという事態はあってはならないことです。
医療行為について、少しでも疑問がある場合には、まず、弁護士にご相談ください。
ご相談いただければ、その後は、概ね次のような流れで手続が進みます。
上述のとおり、医療行為について、少しでも疑問がある場合には、必ず、遠慮なく弁護士にご相談ください。
一体どうしてこういう結果になったのかが何もわからないのに相談してよいのだろうか等のご心配は無用です。
ご相談いただければ、何をどうしたらよいのかを弁護士がお伝えします。
ご相談の段階で、既に医療記録の取り寄せができているような場合には、弁護士がその内容の検討を行って、更にご本人から医師の説明を求めるべきと思われる場合には、そのように指導します。
また、ご相談を受けた際に、患者ないし遺族本人が、医師に対し、カルテ・看護記録・写真・検査記録その他の医療記録の提出を求め、医療行為の内容及び事実経過を確認する方が適切であると思われる場合には、そのように指導します。
しかし、早い段階から、弁護士が代理人として、医師に対し疑問点について説明を求めることも可能です。
患者ないし遺族にとっては、医師等を相手に医療記録を求めるだけでも精神的な負担が大きいという場合もあると思います。
また、本人が医療記録を請求すると医療記録について改竄または隠匿の可能性があると思われる場合には、証拠保全という手続をとることにより、改竄・隠匿されないうちに医療記録の内容を確認して証拠に残すことが必要です。
そのような場合には、早期に、その後の手続を弁護士に委任されることをお勧めします。
委任の仕方としては、当初から法的責任の追及(多くの場合は民事責任の追及)を委任することも可能ですし、まず事実関係を明らかにすることだけを目的として、医師に対する医療記録及び説明の要求、または裁判所を利用して訴訟前の段階で医療記録等の内容を証拠として残す証拠保全手続だけを委任するということも可能です。
次に、ご相談の際に提供された情報及び医師からの交付または証拠保全手続によって取得した医療記録から得られた事実経過をもとに、医師等の行為に過失があるか否か、仮に医師等の行為に過失が認められるとしても、当該過失と生じた結果との間に因果関係があるか否か、を判断します。
この過失という概念については、いろいろな考え方があるのですが、要するに、注意義務違反、ということです。違法な結果の発生を予見して防止すべき注意義務を怠る、ということです。
また、仮に医師等の行為に過失が認められるとしても、当該過失と生じた結果との間に因果関係があるか否か、を判断することが必要です。
上記(3)の検討の結果、医療法人等に責任があると認められる場合には、その責任追及に進みます。法的な責任としては、主に民事責任と刑事責任があり、医師法上の責任もありますが、法的な責任以外の責任もあります。
民事責任は、過失に基づく違法な行為により発生した結果について行為者が損害賠償義務を負うという責任です。
医療法人あるいは個人としての医師は患者との間で医療行為を行う診療契約を締結していると考えられ、医師等の治療行為に過失がある場合には、医療法人あるいは個人としての医師の債務不履行となります(過失のある医師等が被用者の場合は履行補助者の過失として使用者の債務不履行と評価されます。)ので、医療法人あるいは個人としての医師は患者に生じた損害について債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条前段)を負うことになります。
また、医師等について契約関係を前提としない不法行為責任(民法709条)を、医師等の使用者である医療法人について使用者責任(民法715条1項)を、それぞれ問題とすることも可能です。
なお、この債務不履行責任と不法行為責任とは、要件効果が異なり、請求者が主張したいものを主張することができます。
たとえば、不法行為責任は損害及び加害者を知ってから3年の消滅時効にかかりますが、債務不履行責任の消滅時効期間は10年ですから、一般には債務不履行責任の方が長期間継続しますので、不法行為責任が時効消滅した後でも債務不履行責任は追及できます。
また、不法行為責任では請求者の側が過失の存在を主張立証しなくてはなりませんが、債務不履行責任では医師等の側が過失のなかったことを主張立証しなくてはならないので、一般には債務不履行責任の方が請求者に有利とされています。
① 民事責任を追及する場合は、一般的には、まず示談交渉を行いますが、それまでの経緯から示談の見込みが乏しい場合には、最初から訴訟を提起する場合もあります。
最初の弁護士への委任の内容が医師に対する医療記録及び説明の要求または証拠保全だけである場合は、この段階で、損害賠償請求等について、改めて弁護士に委任していただくことになりますが、示談交渉だけの委任も可能ですし、訴訟手続を含めて委任することも可能です。
② 示談の方法としては、損害の内容を整理して医療法人等の債務者に提示し、損害賠償を求めます。その請求に対し、医療法人等から反論が提起されれば、その点について双方からの主張を繰り返し、合意に至れば示談書を締結し、その内容を実行します。
その合意の内容として、医療法人等からの謝罪あるいは再発防止のための措置・施策を講じることを含める場合もあります。
③ 示談交渉が成立しない場合には、患者または遺族が原告となって訴訟を提起することになります。
訴状(原告の主張)、答弁書(訴状に対する被告の反論)、準備書面等の主張のやりとりと、多数の書証の提出をした後に、証人及び当事者本人の尋問を行い、必要であれば別の医師の鑑定を行った上で、裁判所が判決を言い渡すことになります。
示談交渉段階では明らかになっていなかった新たな事実関係が裁判手続を通じて明らかになる場合もあります。
訴訟進行中に裁判所が間に入って裁判上の和解をする場合もあります。この場合は和解調書が判決と同じ効力を持つことになります。
④ 裁判上の和解または判決の内容が実行されない場合は、強制執行を行うことにより、その内容を実現することになります。
損害賠償責任の具体的内容は、交通事故の場合の損害賠償基準を参考にして、概ね、次のような内容となります。
(ⅰ)逸失利益(生存していれば得られたはずの収入)
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
※ライプニッツ係数とは、本来であれば将来の損害発生時に受け取るべき損害賠償を現時点で受け取ることによって余分に得られる中間利息を控除するために計算の際に使う係数のことです
(ⅱ)慰謝料
一般に一家の支柱、母親・配偶者、その他によって異なる基準がありますが、具体的事案に応じて妥当な金額を設定します。
(ⅰ)逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(ⅱ)慰謝料
後遺障害等級に応じた基準が設定されていますが、具体的事案に応じて妥当な金額を設定します。
(ⅲ)重度の場合の将来介護費
(ⅰ)治療関係費
(ⅱ)付添費用
(ⅲ)雑費
(ⅳ)通院交通費
(ⅴ)装具・器具等購入費
(ⅵ)休業損害
(ⅶ)慰謝料
入院通院期間に応じた基準額がありますが、具体的事案に応じて妥当な金額を設定します。
刑事責任とは、行為が犯罪に該当する場合に行為者が刑罰を受けるという責任です。
たとえば、医師等が過失により人を死傷させた場合には、医師等の行為は業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)に該当しますので、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金という刑罰を科されることになります。
刑罰を科すことを求める被害者が医師等を告訴し、または第三者が医師を告発することもできますが、告訴・告発の手続をとらなくても、被害届により警察が捜査し、さらに検察庁に送付されて捜査の上で起訴されれば、裁判所が有罪・無罪について判断することになります。
罰金については簡略な手続がとられる場合もあります。但し、有罪判決であっても情状により刑の執行が猶予される場合もあります。
患者ないし遺族は犯罪被害者として警察・検察庁から情報の提供を受け、手続に関与することもできます。
患者または遺族が刑事責任の追及を希望される場合には、そのための手続に移行しますが、多くの場合は、刑事責任の追及と同時またはその後に民事責任の追及を行います。
(ア)民刑事責任とは別に、医師は、医師法上の責任を負っています。
すなわち、罰金以上の刑に処せられた医師または医事に関する犯罪行為のあった医師について、厚生労働大臣は、①戒告、②3年以内の医業の停止、③免許の取消し、の処分をすることができることになっています(医師法7条2項、4条3号、同条4号)。
(イ)また、上記の各法的責任とは別に、患者または遺族に謝罪し、あるいは再発防止のための措置・施策を講じる、という責任もあります。
これは法的な責任ではないため、強制することはできませんが、被害者にとって、この点が非常に重要な意味をもつ場合がありますので、上記の各法的責任を追及する過程において、解決のためのひとつの方法となる場合があります。
岡野法律事務所では、次の特徴があるため、医療過誤事件について、お客様の立場に立った解決が可能です。
上述のとおり、医療過誤事件においては、過失及び因果関係の判断等について高度な専門的知識が不可欠ですが、当事務所では、専門医師との連携により、事件処理の進行過程で発生する多数の問題について専門的知識に基づいた判断が可能です。
そして、必要であれば意見書・鑑定書等の書面の提出を受けることにより、訴訟にも対応できる詳細かつ確実性の高い資料を用意することが可能です。
当事務所では、医療過誤事件を多数取り扱っていますので、最初の段階から、豊富な知識・経験に基づく正確な見通しのもとに事件処理を進めることが可能です。
医療過誤と一口に言っても、被害者の方のご希望は様々であり、徹底した処罰を強く希望される場合もあれば、法的責任の追及は希望されず謝罪や再発防止のための措置・施策だけを希望されることもあります。
岡野法律事務所の弁護士は、こうした被害者の皆様ひとりひとりの思いを大切にして、真の意味で被害者の方の満足できる解決を図るためにはどうしたら良いのかを常に考えています。
もし少しでも自分の思いと違う処理がなされていると思われた場合は、遠慮なくおっしゃってください。
皆様と一緒になって、どういう解決をすればよいのかを一生懸命に考えさせていただきます。是非、お気軽に、いつでもご相談においでください。
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