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ある日突然、弁護士から
「貴社の商品は弊社の特許権を侵害しています。」
「貴社の使用されている商品名は弊社の商標権を侵害しています。」
という警告書が届いたらどうしますか?
我が社に限って・・・と思いますよね。
でも,ネットの普及によってかどうかは定かではありませんが,こういった例が増えています。
自社の発明にかかる製品と同じ製品を他社が生産している、あるいは、自社の商品と同じ商標を他社が使用して同種の商品を販売しているということがよくあります。
こういったときには,将来の紛争を防止すべく日頃から準備し、前もって対策を講じておくことが必要です。これが商標として登録できるのかな?というときはお気軽にご相談ください。
また,不幸にして警告を受けてしまったというときでも,
内容によっては,まだ打つ手が残っているかもしれません。
是非,ご相談下さい。