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平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の田房教平と申します。
今回は、主に令和5年4月1日より施行予定の労働法の改正についてご紹介したいと思います。
今回の改正労働法では(1)月60時間超の労働の割増賃金率の引き上げ、(2)賃金のデジタル払いの解禁に関する規定が新たに導入されます。
まず、(1)の割増賃金の引き上げについてですが、原則として会社は従業員に1週間に40時間、1日に8時間を超える労働をさせることが禁止されています(労働基準法第31条第1項)。
もっとも、会社と労働者との間で時間外労働や休日労働に関する協定(いわゆる、36協定)を締結していれば、法定労働時間を超える労働や、法定休日の労働が例外的に可能となります。
会社は、36協定に基づき、従業員に法定時間外又は法定休日の労働をさせた場合には割増賃金を支払わなければなりません。
今回の改正では、中小企業における60時間を超える時間外労働又は法定休日の労働をさせた場合の割増賃金率が「25%以上」から「50%以上」となります。
2010年に大企業を対象に60時間を超える時間外労働又は法定休日の労働について、割増賃金率を「25%以上」から「50%以上」に引き上げる改正がありました。
2010年の改正では、中小企業の経営状況に配慮して、中小企業への適用が猶予されていましたが、2018年の改正によって猶予措置が廃止されることになり、2023年4月1日から中小企業も適用対象となりました。(令和5年4月1日から「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられます)。
割増賃金の引き上げに伴い、就業規則の変更が必要となる場合がありますので、就業規則の変更の必要性の判断にお困りであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
次に、(2)賃金のデジタル払いの導入についてですが、賃金の支払いについては原則として、現金の手渡しで支払うことになっています(労働基準法第24条)。
例外的に、労働者の同意がある場合に限って、銀行口座への振り込みでの支払いが可能となります(労働基準法施行規則第7条の2第1項)。
今回の改正により、銀行口座への振込みに加えて、賃金のデジタル払いが可能となります。
(なおデジタル払いとは、「d払い」「楽天ペイ」「PayPay」「LINE Pay」「メルペイ」などいわゆる「○○ペイ」に代表されるキャッシュレス決済サービスを経由して電子マネーで支払うことです)
近年のキャッシュレス決済の普及及び送金サービスの多様化が進んでいること、給与支払のキャッシュレス化について一定のニーズがあったことから、賃金のデジタル払いが導入されることとなりました。
あくまで銀行口座への支払と同様例外的な取り扱いとなりますので、賃金のデジタル払いにするためには使用者及び個々の労働者との間で合意が必要となります(資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省)。
具体的な賃金のデジタル払いの導入までの流れは、まず、2023年4月1日から資金移動業者が指定申請を行います。申請を受理した後、厚生労働書において審査を行い、基準を満たしている場合には申請事業者が資金移動業者に指定されます。この審査に数ヶ月はかかることが見込まれています。
その後、賃金のデジタル払いを導入予定の各事業場において、利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結する必要があります。
その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々労働者は賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や資金移動業者口座等を記入した同意書を使用者に提出することになります。
賃金のデジタル払いを検討されている場合、実際の手続きやそのために必要な資料等で不明な点があれば、ぜひ弁護士にご相談ください。