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労働組合及び団体交渉について

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目次

ご挨拶

平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の岡田悠基と申します。

令和4年8月某日、某引越センターの労働組合が記者会見を開き、固定給割合を増やすよう訴えた旨のニュースを目にしました。

そこで、今回は、日頃なじみがないかもしれませんが、労働組合及び団体交渉について、労働組合側の権利及び使用者側の義務を踏まえ、説明していきます。

労働組合とは

労働組合は、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体となっております。
法は、使用者側に対して、労働組合の結成を妨げたり、被用者の労働組合への加入を妨げたりする行為などを禁止しております。

交渉団体とは

団体交渉とは、この労働組合が当事者となって、労働条件などについて使用者と話し合うことです。
団体交渉を申し入れられた使用者側は、正当な理由がなければ交渉を拒否することができません。

このように説明すると、使用者側は、どのような団体交渉にでも応じなければならないように勘違いされるかもしれませんが、それは誤りといえましょう。

団体交渉には、「義務的団体交渉事項」と「任意的団体交渉事項」の2種類の交渉があり、「義務的団体交渉事項」については、使用者側が正当な理由なく交渉拒絶すると、労働組合法7条2号に規定する「団交拒否」となりえます。

義務的団体交渉事項について

この「義務的団体交渉事項」について詳しく説明いたしますと、1.労働者の労働条件その他経済的地位に関する事項、および労使関係の運営に関する事項であって、2.使用者が使用者としての立場で支配・決定できるものであると、裁判例等で示されております。

つまり、給与面など、使用者側でどうにかしうる事項についての団体交渉の申し入れに対して不用意に拒絶してしまうと、「団交拒否」として問題となりうるところです。

しかし、「義務的団体交渉事項」について「団交拒否」となった場合は、労働組合側から種々の法的措置が採られることになり、双方コストを要するため、組合側も使用者側も、それは極力避けたいところだと拝察いたします。

そこで、使用者側としては、「義務的団体交渉事項」については、誠実に交渉を行い、要求に応じられない場合であっても、その正当な理由について十分説明した上で、要求に応じられないという回答をすべきであり、そうした対応であれば、不当労働行為と判断されることは、原則ないものと思料されます。

団体交渉を巡る問題については、法的な判断を要することも少なくないため、お困りの際は、弁護士へのご相談を是非ご検討ください。

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