高年齢者雇用安定法が改正されました!!

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ご挨拶

弁護士の安本です。

久しぶりのブログ更新です。

今回は、法律に関するHOTなトピックとして、平成24年8月29日に成立し、
平成25年4月1日から施行されている高年齢者雇用安定法について話してみたいと思います。

高年齢者雇用安定法について

すでにニュースなどでご存じだと思いますが、高年齢者雇用安定法の改正法が
本年4月1日から施行されており、早半年が経とうとしています。

今回の改正法のポイントはずばり3点

  1. 労使協定で定める基準により継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止(経過措置あり)
  2. 継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大されたこと
  3. 高年齢者雇用確保措置義務違反に関する勧告に従わない企業に対する企業名公表規定の導入

といっても,難しいと思うので簡単に言うと…

① 継続雇用を希望する労働者については全員65歳まで雇用することが原則になった。
② その代わり,継続雇用先は定年時の雇用先だけではなく、そのグループ企業
(正確には「特殊関係事業主」といいます。)まで拡大された。
③ これらの規定を守らない、勧告に従わないと会社の名前を公表されちゃうぞ

ってことです。

この法改正は老齢厚生年金の受給年齢の引き上げにともない、年金も受給できず
雇用からも外れる人たちが現れるのを防ぐために行われたものです。

改正についてそれぞれ賛成・反対などの意見はあると思いますが、
改正がなされてしまった以上、それに上手に対応することが求められますよね。

高齢者を継続雇用される企業に求められる対応としては

○改正法に沿った就業規則の改訂

○労働協約の締結し直し

などが挙げられます。

「もう4月1日過ぎちゃったから、今から経過措置のための規定を作っても遅いんだろうなー。」

「ハローワークに注意されちゃったけど、具体的にどう変えればいいんだろう?」

などお悩みの方がいても、まだまだ遅くはありませんので、お気軽にご相談下さい!

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