【借金・債務整理に強い弁護士】広島と尾道で無料相談

  • 借金が多すぎて、どうしたらいいのかわからない…
  • サラ金業者から支払いの督促がしつこくて困っている…
  • 完済したのだけど過払金の請求はできるのかな?

そんなお悩みを抱えている方は、弁護士に相談することが重要です。

弁護士に債務整理を依頼すれば、支払いの督促はなくなりますし、
債務整理の方法について落ち着いて考えることができます。

岡野法律事務所では、依頼者の方から、丁寧にお話をうかがい、
最適な解決方法をご提案いたします。

ご相談に関しては、

  • 「何度でも」相談料無料
  • プライバシーの徹底厳守
  • スピード解決

という体制で受け付けております。

ぜひ、一人で悩まずに、お気軽にご相談下さい。

※岡野法律事務所では、借金・債務整理の専門サイトを運営しております。
 より詳細な情報については、専門サイトを参照下さい!

借金・債務整理の専門サイト

※債務整理の基礎知識は下記にまとめましたので、参考にしてみて下さい↓

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!

朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中

【24時間対応】

  • 営業時間外はWEBにてお問い合わせください
目次

債務整理ってなに?

債権者(銀行・サラ金会社など)と交渉したり、裁判所の手続きを利用して、
借金を減らしたり、利息をなくしたり、分割払いにしたり、返さなくてもよいようにしたり、
借金を返しすぎていた場合は、お金を返済してもらったりすることを債務整理といいます。

債権者と直接交渉する方法を任意整理といいます。

裁判所を利用する手続には、訴訟、特定調停、自己破産、個人再生があります。

任意整理ってどんなことするの?

債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、法律で定められた以上の利息を
支払っていた場合は、法律で認められている利息に引き直して、残債務を計算しなおします。

計算し直した残債務額を前提に返済計画とたてて、債権者と新たな返済の約束をします。

計算し直して借金を支払いすぎている場合は、過払い分を返還してもらうよう請求します。

これを過払い金の返還請求といいます。

通常3年(36回払い)ですが、債権者によっては5年(60回払い)くらいまで応じてくれるところもあります。

任意整理の場合、過払い金の利息(年5パーセント)を認めてくれることはほとんどありません。

元本のうち何割かを返還してもらうことで合意します。何割で返還に応じるかはサラ金会社によって異なります。

過払い金を返還するようサラ金会社に訴訟(裁判)を提起します。

訴訟を提起した場合、利息も含めて全額返還せよという判決がなされます。

また、裁判所において和解がされる場合もあります。

任意整理に比べて訴訟は時間や費用がかかります。

また、判決が出た場合であっても控訴することができるので、判決が確定するまでは時間がかかります。

また、裁判になった場合、法律上の争いのある事件では、請求が認められない場合もあります。

原則として、最後に借金を返済した日から10年経過していなければできます。

10年経過すると消滅時効によって過払い金返還請求ができなくなります。

特定調停ってどんなことするの?

簡易裁判所に調停を申し立て、債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、
法律で定められた以上の利息を支払っていた場合は、法律で認められている利息に
引き直して、残債務を計算しなおします。

計算し直した残債務額を前提に返済計画とたてて、債権者と新たな返済の約束をします。

裁判所を通じて任意整理を行うようなものです。

特定調停は裁判所を通じて行う手続ですが、任意整理は債権者と直接交渉します。

特定調停は、債務者個人でも行うことができます。

任意整理は、債務者個人がサラ金会社と直接交渉することは難しく、
弁護士や司法書士などの専門家に依頼して行ったほうが、交渉が円滑に進みます。

また、特定調停で過払い金があることが判明しても、特定調停の手続内で過払い金の返還請求はできません。

任意整理の場合は、過払い金の返還請求を行うことができます。

自己破産とはどのような手続き?

裁判所に債務を清算するため、破産手続を申立て、合せて免責(借金を返さなくても良いようにすること)の申立てる手続のことです。

最低限度の財産を除いて自分の財産をすべて処分して、債権者に支払い、
残りの債務を免責してもらうことになります。

要するに借金を返さなくてよいようにすることが目的です。

免責不許可事由といって、財産を隠匿したり、浪費行為が激しかったりした場合などは免責が受けられない場合があります。

非免責債権といって、税金や社会保険料、暴行や傷害によって生じた損害賠償債務、
養育費や婚姻費用などの債務は、破産しても免責されません。

一度免責を受けた後は、免責が確定した日から7年間は権利として免責を受けることができません。

広島地方裁判所の場合、債務者の財産が60万円以上ある場合は、
破産管財人が裁判所から選任され、管財人が破産の手続きを進めてゆきます。

これを管財事件といい、管財人に支払う費用を納めなければなりません。

債務者の財産が60万円未満で管財人のつかない事件を同時廃止事件といい、簡易な手続で行われます。

弁護士、税理士、保険外交員、警備員などの仕事が一時的にできなくなります。

また、金融機関から一定期間お金が借りられなくなります。

官報という政府の新聞に名前が掲載されるので、悪質な業者から融資の勧誘があることがあります。

戸籍に破産したことが掲載されることはありません。

個人再生とはどのような手続?

借金を圧縮して返済する計画(生成計画案)を立ててこれに従って借金を返済してゆく手続です。

小規模個人再生と給与所得者等個人再生があります。

自己破産の場合、最低限度の財産を除いてすべての財産を処分しなければなりません。

個人再生の場合、住宅ローンの抵当権がついている自宅については、
住宅ローンはを額返済することで自宅を処分せずにすむことができます。

また、弁護士、税理士、保険外交員、警備員などの仕事ができなくなることもありません。

小規模個人再生は、圧縮した債権を返済する再生計画案につき債権者の書面による決議が必要となり、
反対する債権者がその債権額が債権総額の半分以下でなければなりません。

それを超える反対があった場合手続は廃止されてしまいます。

給与所得者等個人再生は、書面による決議がなく、裁判所が認可すれば再生計画案が認められます。

ただし、給与所得者等個人再生は、最低弁済額が可処分所得の2年分以上を基準とするので、
小規模個人再生よりも返済額が増えてしまう可能性が高いのが難点です。

>借金・債務整理の費用についてはこちらをご確認ください。

広島県内の本支店情報

〒730-0011
広島市中区基町13番13号 広島基町NSビル6階
TEL:050-3625-0639 FAX:082-228-8186
営業時間:平日(午前9時〜午後6時)


〒722-0036
広島県尾道市東御所町1番20号 JB本四高速尾道ビル4階
TEL:050-3625-0616 FAX:0848-38-1501
営業時間:平日(午前9時〜午後6時)

目次
朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中